会社設立の手順

会社設立の手順について

会社設立の手順

会社設立の手順は大体決まっています。

会社設立の手順について説明します。

最初の手順では決めるべき事があります。

1.会社の商号

株式会社を入れた会社の名前です。

商号を決めたら、法務局で類似商号の調査をします。

同じ地区に同じか又は類似している商号と、同じ目的の会社があるかどうかを調べます。

もしあった場合は、後にその会社から損害賠償をされることもありますので、せっかく決めたとしても、商号を変えた方が良いでしょう。

2.会社の目的

会社の業務内容です。

目的は、目的の専門書や、法務局に備え付けの帳簿などを参考にして作成します。

将来、行う可能性のある業務も加えておくと良いでしょう。

目的は多くても15個くらいにしましょう。

目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心です。

3.会社の営業年度

「何月何日から始めて何月何日に終わる」という会社の1年の単位を決めます。

営業年度が終了してから納税の会計処理をすることになります。

会計処理が業務の妨げにならないように、繁忙期との兼ね合いを考えて決めましょう。

4.会社の本店所在地

自宅住所と一緒にしても問題はありません。

5.会社の資本金の額

新会社法が施行されてから、資本金の額は1円以上であれば良いということになりました。

しかし、今後、金融機関から融資を受けたり、取引先から信用を受けるためには、ある程度の額を用意した方が良いでしょう。

6.会社の発起人

会社に出資する人を発起人といいます。

誰がいくら出資するかを決めます。

7.会社の役員

株式会社の場合は、取締役を1名以上選任する必要があります。

次の手順では、印鑑を作成します。

3点セットと呼ばれる、代表社印、銀行印、社印の3つが必要です。

先の手続きで印鑑証明が必要になりますので、取得しておきます。

次に、定款と設立書類を作成します。

この作業が一番大変なので、できれば行政書士などの法律の専門家に相談すると良いでしょう。

定款は公証人役場で認証を受けます。

一度認証を受けてしまうと変更ができないので、慎重に決めましょう。

次に、資本金を払い込みます。

発起人の代表者の個人の金融機関の口座に入金して、その通帳のコピーを取ります。

これで、資本金の払い込みの証明になります。

金融機関でも、郵便局は認められていませんので、注意しましょう。

最後に、法務局で登記申請をします。

提出書類が認められれば、会社設立は終了です。

会社設立が終了したら、税務、労災、雇用保険、社会保険などの手続きを行います。