会社設立の際の定款の書き方

会社設立の際の定款の書き方について

会社設立の際の定款の書き方

会社設立を行う過程の中で、定款を作成するのですが、その書き方がわからないと言う方も大勢おられる事でしょう。

そこで、ここでは会社設立の際の定款の書き方について、大まかな流れをご説明します。

まず、定款作成に当たって、記載すべき内容について知っておかなければなりません。

記載事項には『絶対的記載事項』『相対的記載事項』『任意的記載事項』の三つがあります。

『絶対的記載事項』は、その名の通り絶対に記載しなければならない事項です。

『相対的記載事項』は、定款に定める必要はないが、定める事で効力を生じる事ができる事項です。

『任意的記載事項』は、義務も効力もないが、定めておけば方針として明確化され、それを覆すには株主総会の定款変更決議が必要となる事項です。

これらの記載内容を踏まえた上で、記載すべき内容をしかるべき書式に則って記載していきます。

その上で便利なのが、電子定款と呼ばれるものです。

昔は紙面上でしか定款は成立しませんでしたが、現在では電磁的記録に電子署名を行った電子定款でも有効となっています。

電子定款とは、パソコン上などの電子的な書面の事を指します。

これによって、収入印紙代の4万円を浮かせる事もできるのです。

書面と違い紛失する恐れもなく、バックアップさえしておけば永久的に使えるのも魅力です。

会社設立の過程で必要となる定款には、必ず記さなければならない項目が幾つかあります。

『絶対的記載事項』と呼ばれるその項目は、商号、目的、本店所在地、出資金額、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数と言ったものです。

その中の『目的』について、ここではご説明します。

定款に記載する『目的』とは、会社設立にあたり、今後会社がどう言った事業を営むのか、と言う事です。

この定義はとても重要で、会社の権利能力範囲を法的基準として定める事になります。

つまり、会社がどこまでの活動、どこまでの行為を行っていいのかを株主が判断する材料となるわけです。

もし、その目的から逸脱した行為であれば、株主はそれを突っぱねる事ができるのです。

この『目的』の定義には幾つか条件があります。

まず、当前ですが『国の法律に則った内容』である事です。

定款は会社の規則ですが、それが国の定めた規則の範囲外では本末転倒も甚だしいですから。

次に、『営利性を伴った内容』である事です。

つまり、政治献金や文化交流など、非営利的な活動に関しては定款における目的とすべきではないと言う事ですね。

これはそれらの非営利的な活動を否定するものではなく、会社と言う利益を上げる事を前提としたシステムにおいて、その事業目的として公開するのには相応しくないという事です。

そして、最後に『第三者が明確に理解できる内容』である事です。

『サービス業』『インターネットによる通信販売』などと言った、具体性の伴わない記載は行えません。

こう言ったぼかした文章は不親切であると同時に、あらぬ誤解を招いたり、アンフェアな行為の呼び水にもなります。

締め出されてしかるべきでしょう。

会社設立の目的とは、こう言った条件の下で定められていきます。